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金融商品販売法【損害保険代理店等における勧誘方針】
「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、損害保険代理店としての勧誘方針を次のとおり公表しますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  1. 保険業法、金融商品の販売等に関するする法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売を心掛けます。なお、保険販売に際しましては、お客さまにご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
  2. お客さまの保険に関する知識、経験、財産状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客さまの意向と実情に沿った適切な保険商品が選択できるように常に努力して参ります。
  3. お客さまと直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。
  4. 保険金の不正取得を防止する観点から、適切な保険販売を行うよう常に努力して参ります。
  5. 保険金の不正取得を防止する観点から、適切な保険販売を行うよう常に努力して参ります。
  6. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払いについて迅速かつ的確に処理するよう常に努力して参ります。
  7. お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法で勧誘はいたしません。
  8. お客さまの様々なご意見等の収集に努め、それを保険販売に反映していくよう常に努力して参ります。
募文番号:SA12-835